訪問看護

訪問看護とは

訪問看護は、病気や障がいをお持ちの方が住み慣れた地域やお住まいで、その人らしい療養生活が送れるようサポートするサービスです。地域の病院など、医療機関あるいは訪問看護ステーションから、主治医の指示のもと、看護師や理学療法士・作業療法士がその方のもとへ訪問し、医療的ケアをご提供いたします。訪問看護の目的は、ご利用者様の自立への援助を促し、その方らしい療養生活のご支援を行うことにあります。

訪問看護と訪問介護の違い

訪問看護と訪問介護、名前はよく似ていますが、ご提供するサービス内容には大きな違いがあります。訪問看護は、看護資格を持った看護師・准看護師・保健師などがご自宅へ訪問し、処置や医療機器管理、介助などを行います。訪問介護は、介護福祉士などが自宅へ訪問し、生活するうえでの必要なサポートを行います。医師の指示のもとでご利用者様の病気や症状に合わせた処置等を行い、病気や症状の悪化防止に努め、治療や社会復帰促進などを促す訪問看護と、ケアマネージャーが作成したケアプランに基づき、生活に密着したサポートを行う訪問介護とでは、根本的な役割のほか、行うサービス内容にも大きな違いがあることがお分かりいただけるかと思います。

訪問看護サービスについて

訪問看護の代表的なサービス内容をご案内いたします。

医師の指示による医療処置
身体の清拭や入浴介助、洗髪、食事、排せつの介助・指導
病気や障がいの状態、血圧や体温などの管理
在宅酸素・人工呼吸器の管理
ターミナルケア
褥瘡防止サポート
機能低下、嚥下機能訓練などの在宅リハビリテーション
認知症の方・ご家族様へのケア

適用保険について

訪問看護サービスを受ける際に、ご利用者様のご年齢などの条件により介護保険と医療保険のどちらを利用するか異なります。
お一人おひとりに合わせた個別でのご案内が必要となりますので、まずはご担当のケアマネージャー様にご相談ください。
また、状況の変化によっては、介護保険から医療保険へ・医療保険から介護保険へ切り替わることもあります。要介護認定を受けており、医療保険も適用可能な状況にある場合は、介護保険制度が優先されます。

介護保険 65歳以上の要支援あるいは要介護認定を受けている方:第1号被保険者
または、40~64歳の方で介護保険上の特定疾病による要支援あるいは要介護認定を受けた方:第2号被保険者
医療保険 上記、介護保険の条件に当てはまらない方。
また、介護保険の対象であっても厚生労働省が指定する難病に罹患されている方や、末期の悪性腫瘍等以外の終末期の方。
退院直後で、頻回な訪問看護が必要と認められた方。

 

訪問頻度

訪問看護の訪問頻度は、対象の保険の種別によって異なります。

介護保険 利用制限はありません。1回20分・30分・1時間・1時間半の区分があります。
必要に応じてのご選択が可能ですが、介護保険の支給限度額を超える場合は、満額支払う必要があります。
医療保険 週3回まで、1回30~90分以内です。
厚生労働省が定める疾病や、特別な管理を必要とするケースは週4回以上、かつ1日に2~3回のご利用が可能となっています。

 

ご利用についてのご案内

ご利用できる方

こちらに情報が入ります。

ご利用料金について

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重要事項説明書

お問い合わせ

048-797-4348

お問い合わせ受付時間:平日9:00~17:00
定休日:土曜日・日曜日